民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (51)
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
- (2)負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいい、その受贈者の負担により利益を受ける者は贈与者に限られる。
- (3)死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、贈与者のみの意思表示により成立する。
- (4)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
定期贈与(毎月・毎年など定期的に財産を給付する贈与)は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失います(民法552条)。
【ほかの選択肢】
(1) 書面によらない贈与でも、履行の終わった部分は解除できません(民法550条)。 不適切
(2) 負担付贈与で、受贈者の負担によって利益を受けるのは贈与者に限られません。第三者が利益を受ける形でもかまいません。 不適切
(3) 死因贈与は贈与者と受贈者の契約で、贈与者の意思表示だけでは成立せず、受贈者の承諾が必要です。贈与者だけの意思表示(単独行為)で行うのは遺贈です。 不適切
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【死因贈与と遺贈の違い】
死因贈与 契約(受贈者の承諾が必要)/方式の決まりはない
遺贈 遺言による単独行為/遺言の方式に従う
(どちらも相続税の対象。不動産取得税は、死因贈与と相続人以外への特定遺贈では課され、包括遺贈と相続人への特定遺贈では課されない)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (51)出典元ページ
最終更新日
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