贈与税の非課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (52)
贈与税の非課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- (2)個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- (3)離婚に伴う財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- (4)父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その名義変更により取得した土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
父の土地を無償で子の名義に変えると、原則として、父から子へ土地の贈与があったものとして、贈与税の対象になります。名義の変更であっても、財産が無償で移ったとみなされるためです。
【ほかの選択肢】
(1) 扶養義務者の間で、生活費や教育費にあてるために必要な都度贈与されたもので、通常必要と認められるものは、贈与税がかかりません。まとめて預金するなどした場合は課税されます。 適切
(2) 社交上必要な香典・見舞金・お祝いなどで、社会通念上相当なものは、贈与税がかかりません。 適切
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(3) 離婚の財産分与は、社会通念上相当な範囲であれば贈与税がかかりません。 適切
【贈与税の主な非課税財産】
扶養義務者からの生活費・教育費(必要な都度)
法人から贈与された財産(贈与税ではなく所得税の対象)
社交上必要な香典・見舞金など
相続開始の年に被相続人から受けた贈与財産(相続税の対象になる)
離婚の財産分与(相当な範囲)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (52)出典元ページ
最終更新日
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