贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (53)
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)子が母から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を限度に、子が母から贈与により取得したものとみなされ、その差額相当分は、贈与税の課税対象となる。
- (2)個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、個人の債権者から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
- (3)離婚による財産分与によって取得した財産については、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過当でなく、贈与税や相続税のほ脱を図ったものでもない場合には、贈与税の課税対象とならない。
- (4)契約者(=保険料負担者)が父、被保険者が母、死亡保険金受取人が子である生命保険契約を締結していた場合において、母の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合は、その財産の時価と支払った対価との差額が、贈与によって取得したものとみなされます(相続税法7条)。このとき、土地・建物などの時価は、相続税評価額ではなく通常の取引価額で判定します。「相続税評価額と対価の差額」は誤りです。
【ほかの選択肢】
(2) 資力を失って債務を弁済することが困難な人が債務の免除を受けた場合、弁済が困難な部分の金額は贈与税の対象になりません(同法8条ただし書)。 適切
(3) 離婚による財産分与は、婚姻中の協力で得た財産の額などを考えて過当でなく、贈与税や相続税を免れるためのものでもなければ、贈与税の対象になりません。 適切
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(4) 保険料を負担した父、被保険者の母、受取人の子が異なるので、母の死亡で子が受け取る死亡保険金は、父から子への贈与として贈与税の対象です。 適切
【みなし贈与財産の例】
低額譲受け、債務免除、保険料を負担していない人が受け取る生命保険金(契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (53)出典元ページ
最終更新日
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