相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (57)
相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、原則として、遺産分割の対象とならない。
- (2)契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、子が相続の放棄をした場合は、当該死亡保険金について、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
- (3)老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、当該未支給の年金は、相続税の課税対象となる。
- (4)被相続人の死亡により、当該被相続人に支給されるべきであった退職手当金で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについて、相続人がその支給を受けた場合、当該退職手当金は、相続税の課税対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
年金の受給者が亡くなった後に支給期が来る未支給年金は、遺族が自分の固有の権利として受け取るもので、相続税の対象になりません。受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。
【ほかの選択肢】
(1) 契約者・被保険者が夫、受取人が妻の死亡保険金は、妻の固有の財産で、遺産分割の対象になりません(相続税ではみなし相続財産として課税されます)。 適切
(2) 相続を放棄した人も死亡保険金は受け取れますが、相続人ではないので、死亡保険金の非課税金額(500万円 × 法定相続人の数)は使えません。 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金は、みなし相続財産として相続税の対象です。相続人が受け取れば、500万円 × 法定相続人の数の非課税金額も使えます。 適切
【主なみなし相続財産】
死亡保険金(契約者・被保険者が被相続人)
死亡退職金(死亡後3年以内に支給が確定したもの)
いずれも相続人が受け取ると「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (57)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2021年1月 (58)不動産等に係る資産承継対策や納税資金対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年1月 (56)民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年1月 (59)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記
- 2024年5月 (60)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下「
- 2025年5月 (55)遺産の分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2019年9月 (55)民法上の遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
スポンサーリンク

