所得税における寡婦控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしてい…
タックスプランニング (34)
所得税における寡婦控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- (1)夫と死別した後に婚姻をしていない納税者は、扶養親族を有していない場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。
- (2)夫と離婚した後に婚姻をしていない納税者は、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。
- (3)納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。
- (4)寡婦控除とひとり親控除は、重複して適用を受けることができない。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
2020年分から、事実上婚姻関係と同様の事情にある人(事実婚の相手)がいる場合は、寡婦控除を受けられなくなりました(住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されている場合)。
【寡婦控除の要件(27万円)】
夫と離婚した後に婚姻していない人:扶養親族がいること、合計所得金額500万円以下
夫と死別した後に婚姻していない人(または夫が生死不明):扶養親族は不要、合計所得金額500万円以下
いずれも、事実婚の相手がいないこと、ひとり親控除の対象でないこと
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【ほかの選択肢】
(1) 死別の場合は、扶養親族がいなくても寡婦控除を受けられます。 適切
(3) 合計所得金額が500万円を超えると、寡婦控除は受けられません。 適切
(4) ひとり親控除の要件を満たす人はひとり親控除(35万円)を受け、寡婦控除と重ねて受けることはできません。 適切
ひとり親控除は、総所得金額等48万円以下の生計を一にする子がいる、合計所得金額500万円以下のひとり親(男女とも、未婚も含む)が対象です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (34)出典元ページ
最終更新日
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