所得税における寡婦控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしてい…

タックスプランニング (34)

所得税における寡婦控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。 2020年分から、事実上婚姻関係と同様の事情にある人(事実婚の相手)がいる場合は、寡婦控除を受けられなくなりました(住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されている場合)。 【寡婦控除の要件(27万円)】 夫と離婚した後に婚姻していない人:扶養親族がいること、合計所得金額500万円以下 夫と死別した後に婚姻していない人(または夫が生死不明):扶養親族は不要、合計所得金額500万円以下 いずれも、事実婚の相手がいないこと、ひとり親控除の対象でないこと
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【ほかの選択肢】 (1) 死別の場合は、扶養親族がいなくても寡婦控除を受けられます。 適切 (3) 合計所得金額が500万円を超えると、寡婦控除は受けられません。 適切 (4) ひとり親控除の要件を満たす人はひとり親控除(35万円)を受け、寡婦控除と重ねて受けることはできません。 適切 ひとり親控除は、総所得金額等48万円以下の生計を一にする子がいる、合計所得金額500万円以下のひとり親(男女とも、未婚も含む)が対象です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (34)出典元ページ

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