次のうち、青色申告者のみが適用を受けることができる所得税の青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (35)
次のうち、青色申告者のみが適用を受けることができる所得税の青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。
- (1)棚卸資産の評価における低価法の選択
- (2)純損失の繰戻還付
- (3)雑損失の繰越控除
- (4)中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入
正答 (3)
正答は (3)。青色申告の特典ではないのはこれです。
雑損失の繰越控除は、災害や盗難などによる損失のうち雑損控除で引ききれなかった部分を翌年以後3年間繰り越せる制度で、白色申告でも受けられます。青色申告者だけの特典ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 棚卸資産の評価で低価法を選べるのは青色申告者だけです。 青色の特典
(2) 純損失の繰戻還付(前年分の所得税の還付を受ける)は青色申告者だけが受けられます。 青色の特典
(4) 中小事業者が取得価額30万円未満の減価償却資産を、年300万円までその年の必要経費にできるのは青色申告者だけです。 青色の特典
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【青色申告の主な特典】
青色申告特別控除(最高65万円・55万円・10万円)
青色事業専従者給与の必要経費算入
純損失の繰越控除(3年間)と繰戻還付
棚卸資産の低価法、少額減価償却資産の特例
純損失の繰越控除は青色申告者の特典ですが、白色申告者でも変動所得・被災事業用資産の損失の部分は繰り越せます。雑損失は、青色・白色を問わず繰り越せます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (35)出典元ページ
最終更新日
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