所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…

タックスプランニング (33)

所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。 業務用の車両を譲渡して生じた損失は、総合課税の譲渡所得の損失で、生活に通常必要でない資産の損失でもないため、事業所得などほかの所得と損益通算できます。 【ほかの選択肢】 (1) 先物取引に係る雑所得は申告分離課税で、その損失はほかの所得と損益通算できません(同じ先物取引に係る雑所得等の中で通算し、3年間の繰越控除ができます)。 不適切 (3) 不動産所得の損失のうち、土地の取得のための借入金の利子にあたる部分は、損益通算できません。 不適切 (4) 一時所得の損失は、損益通算できません。損益通算できるのは、不動産・事業・山林・譲渡の4つの所得の損失だけです。 不適切
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【損益通算できない譲渡所得の損失の例】 生活に通常必要でない資産(ゴルフ会員権、別荘、30万円を超える貴金属など)の譲渡損失 土地・建物等の譲渡損失(居住用財産の買換え等の特例を除く) 株式等の譲渡損失(総合課税の所得とは通算不可)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (33)出典元ページ

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