所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (33)
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
- (2)業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
- (3)不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
- (4)生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
業務用の車両を譲渡して生じた損失は、総合課税の譲渡所得の損失で、生活に通常必要でない資産の損失でもないため、事業所得などほかの所得と損益通算できます。
【ほかの選択肢】
(1) 先物取引に係る雑所得は申告分離課税で、その損失はほかの所得と損益通算できません(同じ先物取引に係る雑所得等の中で通算し、3年間の繰越控除ができます)。 不適切
(3) 不動産所得の損失のうち、土地の取得のための借入金の利子にあたる部分は、損益通算できません。 不適切
(4) 一時所得の損失は、損益通算できません。損益通算できるのは、不動産・事業・山林・譲渡の4つの所得の損失だけです。 不適切
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【損益通算できない譲渡所得の損失の例】
生活に通常必要でない資産(ゴルフ会員権、別荘、30万円を超える貴金属など)の譲渡損失
土地・建物等の譲渡損失(居住用財産の買換え等の特例を除く)
株式等の譲渡損失(総合課税の所得とは通算不可)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (33)出典元ページ
最終更新日
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