所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (35)
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)青色申告の適用を受けることができる者は、不動産所得、事業所得、雑所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である。
- (2)前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その承認を受けようとする年の3月31日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (3)青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (4)前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
青色申告の承認を申請した年の12月31日(その年の11月1日以後に新たに業務を始めた場合は翌年2月末日)までに承認または却下の処分がなかったときは、その日に承認があったものとみなされます(所得税法第147条)。
【ほかの選択肢】
(1) 青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う人です。雑所得は含まれません。 不適切
(2) すでに業務を行っている人が新たに青色申告を始めるときは、その年の「3月15日」までに青色申告承認申請書を提出します。3月31日ではありません。1月16日以後に業務を始めた人は、開始の日から2カ月以内です。 不適切
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(3) 青色申告をやめるときは、やめようとする年の翌年「3月15日」までに取りやめ届出書を提出します。3月31日ではありません。 不適切
【青色申告の期限】
承認申請 その年の3月15日まで(1月16日以後の開業は開業日から2カ月以内)
みなし承認 その年の12月31日まで(11月1日以後の開業は翌年2月末日まで)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (35)出典元ページ
最終更新日
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