会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (60)
会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)すべての株式会社は、取締役会を置かなければならない。
- (2)株式会社において株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。
- (3)定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。
- (4)取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
取締役会の設置は、すべての株式会社に義務づけられているわけではありません。取締役会を置かなければならないのは、公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社です(会社法327条1項)。それ以外の株式会社(株式の譲渡制限がある会社など)は、取締役1人だけでも設立できます。
【ほかの選択肢】
(2) 株主は、引き受けた株式の額を限度として責任を負うだけです(株主有限責任、会社法104条)。 適切
(3) 定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集し、臨時株主総会は必要があればいつでも招集できます(会社法296条)。 適切
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(4) 取締役は、いつでも株主総会の決議で解任できます(会社法339条1項)。正当な理由がない解任では、会社は損害賠償を負うことがあります。 適切
【株主総会の主な決議】
普通決議 議決権の過半数を持つ株主が出席し、その過半数 取締役の選任・解任など
特別決議 過半数の出席で、その3分の2以上 定款変更、合併、監査役の解任など
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (60)出典元ページ
最終更新日
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