公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (7)
公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)障害基礎年金の受給権者が新たに所定の要件を満たす子を有するに至った場合、所定の手続きにより、その子を有するに至った日の属する月の翌月から、その子に係る加算額が加算された障害基礎年金が支給される。
- (2)障害厚生年金の額の計算上、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。
- (3)厚生年金保険の被保険者が病気により障害を負い、その障害の状態が障害認定日においては所定の障害等級に該当していなかったものの、その後病状が悪化して、所定の障害等級に該当するに至った場合、65歳に達する日の前日までに請求することにより、原則として、障害厚生年金の支給を受けることができる。
- (4)同一の事由により、労働者災害補償保険の障害補償年金と障害基礎年金および障害厚生年金が支給される場合、障害基礎年金および障害厚生年金は、所定の割合で減額されて支給される。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
同じ事由で労災保険の障害補償年金と、障害基礎年金・障害厚生年金が支給される場合、公的年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は全額支給され、労災保険の障害補償年金の方が所定の調整率で減額されます。減額されるのは労災の側です。
【ほかの選択肢】
(1) 障害基礎年金の子の加算は、受給権を得た後に生まれた子など、新たに要件を満たす子を持ったときも、その翌月から加算されます。 適切
(2) 障害厚生年金の額を計算する被保険者期間が300月に満たないときは、300月として計算します。短い加入期間でも一定の保障を確保するためです。 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 障害認定日には等級に該当しなくても、その後に悪化して該当したときは、65歳に達する日の前日までに請求すれば障害厚生年金を受けられます(事後重症による請求)。 適切
【障害給付の要点】
障害基礎年金 1級・2級(1級は2級の1.25倍)、子の加算あり
障害厚生年金 1級・2級・3級、1・2級は配偶者の加給年金額あり
300月みなし 障害厚生年金と遺族厚生年金(短期要件)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (7)出典元ページ
最終更新日
「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題
- 2019年1月 (7)離婚時における厚生年金の合意分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年1月 (6)公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2021年5月 (10)中小企業による金融機関からの資金調達に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2022年5月 (8)中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なも
- 2023年5月 (8)住宅金融支援機構と金融機関が提携した住宅ローンであるフラット35(買取型)に関する次の記
- 2024年9月 (7)確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
スポンサーリンク

