所得税における配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (34)
所得税における配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- (2)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。
- (3)納税者との婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっている場合であっても、控除対象配偶者には該当しない。
- (4)青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、合計所得金額が48万円以下であれば、控除対象配偶者に該当する。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
青色事業専従者として給与を受ける人や、白色申告者の事業専従者は、合計所得金額が48万円以下であっても、控除対象配偶者になりません。専従者給与(専従者控除)で必要経費にしているため、重ねて配偶者控除を受けることはできません。
【ほかの選択肢】
(1) 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得にかかわらず、配偶者控除は受けられません。 適切
(2) 老人控除対象配偶者は、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日時点で70歳以上の人です。 適切
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(3) 配偶者控除の対象は民法上の配偶者に限られ、内縁関係の人は対象外です。健康保険の被扶養者かどうかは関係ありません。 適切
【配偶者控除の額(所得税)】
本人の合計所得金額 900万円以下 38万円(老人48万円)
900万円超950万円以下 26万円(老人32万円)
950万円超1,000万円以下 13万円(老人16万円)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (34)出典元ページ
最終更新日
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