所得税における配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

タックスプランニング (34)

所得税における配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。 青色事業専従者として給与を受ける人や、白色申告者の事業専従者は、合計所得金額が48万円以下であっても、控除対象配偶者になりません。専従者給与(専従者控除)で必要経費にしているため、重ねて配偶者控除を受けることはできません。 【ほかの選択肢】 (1) 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得にかかわらず、配偶者控除は受けられません。 適切 (2) 老人控除対象配偶者は、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日時点で70歳以上の人です。 適切
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(3) 配偶者控除の対象は民法上の配偶者に限られ、内縁関係の人は対象外です。健康保険の被扶養者かどうかは関係ありません。 適切 【配偶者控除の額(所得税)】 本人の合計所得金額 900万円以下     38万円(老人48万円)           900万円超950万円以下 26万円(老人32万円)           950万円超1,000万円以下 13万円(老人16万円)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (34)出典元ページ

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