所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。…
タックスプランニング (33)
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- (1)不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額
- (2)生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額
- (3)別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額
- (4)ゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失の金額
正答 (1)
正答は (1)。損益通算できるのはこれです。
損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失です。不動産所得の損失のうち、土地の取得に要した負債の利子に相当する部分は損益通算できませんが、建物の取得に要した負債の利子に相当する部分は損益通算できます。
【ほかの選択肢】
(2) 自家用車など生活の用に供する資産(生活用動産)の譲渡による損失は、なかったものとされます。 できない
(3) 別荘など、生活に通常必要でない資産の譲渡による損失は、損益通算できません。 できない
(4) ゴルフ会員権の譲渡損失も、生活に通常必要でない資産の損失にあたり、損益通算できません。 できない
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【損益通算できない主な損失】
不動産所得 土地の取得のための借入金の利子、別荘などの貸付けの損失
譲渡所得 生活に通常必要でない資産の損失、土地・建物等の譲渡損失(居住用財産の特例を除く)、上場株式等の譲渡損失(申告分離課税の配当所得とは通算可)
雑所得・一時所得の損失は通算の対象外
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (33)出典元ページ
最終更新日
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