次のうち、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)における適格請求書に必要とされる記載事項でないものはどれか。…
タックスプランニング (38)
次のうち、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)における適格請求書に必要とされる記載事項でないものはどれか。
- (1)適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- (2)適格請求書発行事業者の本店または主たる事務所の所在地
- (3)課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
- (4)税率ごとに区分した消費税額等
正答 (2)
正答は (2)。これが記載事項でないものです。
適格請求書(インボイス)の記載事項に、発行事業者の本店や主たる事務所の所在地は含まれていません。
【適格請求書の記載事項】
1 適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号 …(1)
2 取引年月日
3 取引の内容(軽減税率の対象品目はその旨) …(3)
4 税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率
5 税率ごとに区分した消費税額等 …(4)
6 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
【ほかの選択肢】
(1) 発行事業者の氏名・名称と登録番号は必要です。 記載事項
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(3) 資産や役務の内容は必要です。 記載事項
(4) 税率ごとに区分した消費税額等は必要です。 記載事項
小売業・飲食店業・タクシー業など不特定多数を相手にする事業では、受け手の氏名を省いた「適格簡易請求書」を交付できます。適用税率と消費税額等はどちらか一方の記載でよいとされます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (38)出典元ページ
最終更新日
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