みなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (52)
みなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- (2)子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額が、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- (3)債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についても、贈与税の課税対象となる。
- (4)妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
離婚による財産分与で取得した財産は、婚姻中の夫婦の協力で得た財産の清算などとして、原則として贈与税の対象になりません。ただし、分与された額が社会通念上過大な場合や、贈与税・相続税を免れる目的の離婚と認められる場合は課税されます。なお、土地・建物を分与した夫の側は、時価で譲渡したものとして譲渡所得の課税を受けることがあります。
【ほかの選択肢】
(1) 契約者=被保険者が父の生命保険で、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、相続により取得したものとみなされ、相続税の対象です。 誤り
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(2) 著しく低い価額で土地を譲り受けた場合に贈与とみなされるのは、時価(通常の取引価額)と支払った対価との差額です。土地の時価は相続税評価額ではありません。 誤り
(3) 資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合に債務の免除を受けたときは、弁済が困難な部分の金額は贈与税の対象になりません(相続税法第8条ただし書)。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (52)出典元ページ
最終更新日
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