贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、受贈者は個人であるものとする。…
相続・事業承継 (53)
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、受贈者は個人であるものとする。
- (1)子が同一年中に父母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円である。
- (2)暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
- (3)相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、2024年1月1日以後に贈与により取得した財産については、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高110万円を控除することができる。
- (4)相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
暦年課税の基礎控除は、受贈者1人につき年間110万円です。贈与者の人数は関係ありません。同じ年に父と母から贈与を受けたら、合計額から110万円を差し引きます。
例:父から100万円、母から100万円
(100万円 + 100万円)- 110万円 = 90万円が課税価格
【ほかの選択肢】
(2) 暦年課税の税率は10%〜55%の超過累進税率です。18歳以上の人が直系尊属から受けた贈与には特例税率、それ以外には一般税率を使います。 適切
(3) 2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられました。この部分は贈与税がかからず、相続税の課税価格にも加算されません。 適切
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(4) 相続時精算課税の贈与税は、特別控除額(累計2,500万円)を超えた部分に一律20%です。 適切
【相続時精算課税の基礎控除】
特定贈与者が複数いる場合、110万円は贈与額の割合で按分する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (53)出典元ページ
最終更新日
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