相続税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問において、相続の放棄をした者はいないものとする。…
相続・事業承継 (57)
相続税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問において、相続の放棄をした者はいないものとする。
- (1)遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子(実子とみなされる者を除く)の数は、実子がいる場合、2人に制限される。
- (2)相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
- (3)相続人が被相続人の配偶者のみである場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた配偶者については、相続により取得した遺産額の多寡にかかわらず、納付すべき相続税額が生じない。
- (4)「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られず、いわゆる内縁の配偶者も含まれる。
正答 (3)
正答は (3)。これが最も適切です。
配偶者に対する相続税額の軽減では、配偶者が取得した財産が「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い額までなら、相続税はかかりません。相続人が配偶者だけなら、配偶者の法定相続分は遺産の全部(1分の1)なので、遺産の額にかかわらず納付税額は生じません。ただし、この特例を受けるには相続税の申告が必要です。
【ほかの選択肢】
(1) 法定相続人の数に含められる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。 不適切
(2) 子の代襲相続人である孫(代襲相続人となった直系卑属)は、相続税額の2割加算の対象になりません。2割加算の対象は、一親等の血族(代襲相続人を含む)と配偶者以外の人です。 不適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 配偶者に対する相続税額の軽減を受けられるのは、婚姻の届出をした法律上の配偶者に限られます。内縁の配偶者は対象外です。 不適切
【2割加算の対象になる主な人】
兄弟姉妹、甥・姪、孫(代襲相続人でない孫養子を含む)、相続人以外の受遺者
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (57)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2021年1月 (56)相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年1月 (54)贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年5月 (59)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律における「遺留分に関する民法の特例」(以下
- 2024年9月 (53)相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか
- 2025年5月 (60)相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2019年9月 (58)相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
スポンサーリンク

