民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
相続・事業承継 (54)
民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)離婚した元配偶者との間に出生した被相続人の子が当該元配偶者の親権に服している場合、その子は相続人とならない。
- (2)嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。
- (3)父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
- (4)被相続人と婚姻の届出をしていないが、被相続人といわゆる内縁関係にあった者は、被相続人の配偶者とみなされて相続人となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の2分の1です(民法第900条第4号ただし書)。
【ほかの選択肢】
(1) 離婚した元配偶者が親権を持っていても、被相続人の子であることは変わらないので、子は相続人になります。 誤り
(2) 嫡出でない子の相続分は、2013年9月5日以後に開始した相続から、嫡出である子と同じです。 誤り
(4) 内縁の配偶者は相続人になりません。相続人がいない場合に、特別縁故者として家庭裁判所に財産分与を請求できることがあります。 誤り
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【計算例】
相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹(全血1人・半血1人)の場合
配偶者 4分の3
兄弟姉妹の分 4分の1を全血:半血=2:1で分ける
全血 1/4 × 2/3 = 1/6、半血 1/4 × 1/3 = 1/12
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (54)出典元ページ
最終更新日
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