国内銀行の窓口において加入した個人年金保険は、預金保険機構による保護の対象となるのではなく、生命保険契約者保護機構による…
リスク管理 (6)
国内銀行の窓口において加入した個人年金保険は、預金保険機構による保護の対象となるのではなく、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
銀行の窓口で加入した個人年金保険であっても、引受けを行っているのは生命保険会社なので、生命保険契約者保護機構による補償の対象になります。預金保険機構の対象ではありません。
銀行は販売の窓口にすぎず、契約の相手方は保険会社です。したがって、銀行が破綻しても保険契約に影響はありません。
【生命保険契約者保護機構】
補償 責任準備金等の90%まで(高予定利率契約を除く)
対象 国内で営業する生命保険会社の契約(外国の保険会社の日本支店を含む)
「保険金額の90%」ではなく「責任準備金等の90%」です。この言い換えが繰り返し問われます。
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【損害保険契約者保護機構】
自賠責保険、地震保険 100%
自動車保険、火災保険など 破綻後3カ月以内の事故は100%、その後は80%
【保護機構の対象外】
少額短期保険業者の保険
共済(JA共済、こくみん共済、県民共済など)
【銀行で購入した金融商品の保護】
預金 預金保険制度(一般預金等は元本1,000万円までとその利息、決済用預金は全額)
保険 保険契約者保護機構
投資信託 分別管理されているため、銀行が破綻しても影響を受けない
どこで買ったかではなく、何を買ったかで決まります。
【預金保険制度の対象外】
外貨預金、譲渡性預金
【日本投資者保護基金】
証券会社の破綻時に1顧客あたり1,000万円まで補償
銀行は加入していない
【ソルベンシー・マージン比率】
200%を下回ると早期是正措置の対象となる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (6)出典元ページ
最終更新日
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