農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として( ① )の許可を受けなければな…
不動産 (54)
農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ( ② )に届出のある場合は、この限りでない。
- (1)① 都道府県知事等 ② 農業委員会
- (2)① 都道府県知事等 ② 市町村長
- (3)① 農業委員会 ② 市町村長
正答 (1)
正答は (1)。都道府県知事等の許可、農業委員会への届出です。
【農地法の主な条文】
3条 農地を農地のまま売買・貸借する → 農業委員会の許可
4条 自分の農地を転用する → 都道府県知事等の許可
5条 転用目的で売買・貸借する → 都道府県知事等の許可
自分の農地を宅地に転用するのは4条の話なので、都道府県知事等の許可が必要です。
【市街化区域内の特例】
4条・5条 あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要
3条 特例はない(許可が必要)
3条には市街化区域の特例がない点に注意してください。農地を農地として使い続ける取引は、市街化区域内でも許可が必要です。
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許可の相手と届出の相手が入れ替わる形になっているので、混同しないよう整理してください。
転用の許可 → 都道府県知事等
市街化区域内の届出 → 農業委員会
【許可を受けずに行った場合】
契約は無効となる
原状回復命令の対象になる
【農地に当たるかどうか】
登記簿上の地目ではなく、現況で判断される
登記上は畑でも、宅地として使われていれば農地ではありません。逆に、登記上は山林でも耕作していれば農地です。
【市街化区域内の農地の相続税評価】
宅地比準方式または倍率方式
【生産緑地】
市街化区域内の農地で、一定の要件のもと固定資産税が農地並みに評価される
30年間の営農義務がある
【相続税の納税猶予】
農業を継続する場合、農地等に係る相続税の納税猶予の特例がある
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (54)出典元ページ
最終更新日
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