農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として( ① )の許可を受けなければな…

不動産 (54)

農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ( ② )に届出のある場合は、この限りでない。

正答 (1)
正答は (1)。都道府県知事等の許可、農業委員会への届出です。 【農地法の主な条文】 3条 農地を農地のまま売買・貸借する → 農業委員会の許可 4条 自分の農地を転用する      → 都道府県知事等の許可 5条 転用目的で売買・貸借する    → 都道府県知事等の許可 自分の農地を宅地に転用するのは4条の話なので、都道府県知事等の許可が必要です。 【市街化区域内の特例】 4条・5条 あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要 3条    特例はない(許可が必要) 3条には市街化区域の特例がない点に注意してください。農地を農地として使い続ける取引は、市街化区域内でも許可が必要です。
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許可の相手と届出の相手が入れ替わる形になっているので、混同しないよう整理してください。 転用の許可 → 都道府県知事等 市街化区域内の届出 → 農業委員会 【許可を受けずに行った場合】 契約は無効となる 原状回復命令の対象になる 【農地に当たるかどうか】 登記簿上の地目ではなく、現況で判断される 登記上は畑でも、宅地として使われていれば農地ではありません。逆に、登記上は山林でも耕作していれば農地です。 【市街化区域内の農地の相続税評価】 宅地比準方式または倍率方式 【生産緑地】 市街化区域内の農地で、一定の要件のもと固定資産税が農地並みに評価される 30年間の営農義務がある 【相続税の納税猶予】 農業を継続する場合、農地等に係る相続税の納税猶予の特例がある

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (54)出典元ページ

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