個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の10%相…

不動産 (25)

個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 概算取得費は、譲渡収入金額の5%相当額です。10%ではありません。 【概算取得費】 取得費が不明な場合や、実際の取得費が譲渡収入金額の5%を下回る場合に使える 譲渡収入金額 × 5% 先祖代々の土地や、契約書を失くしてしまった場合を想定した扱いです。ただし取得費が小さくなる分、譲渡所得が大きくなって税額は増えます。 例 3,000万円で譲渡し取得費が不明 → 150万円を取得費にできる 【譲渡所得の計算】 譲渡所得 = 譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)
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【取得費に含まれるもの】 購入代金、購入時の仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、印紙税 建物は減価償却費相当額を差し引く 【譲渡費用に含まれるもの】 売却時の仲介手数料、印紙税、立退料、取壊し費用 固定資産税や修繕費は、取得費にも譲渡費用にも含まれません。この区別もあわせて問われます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (25)出典元ページ

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