建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物…
不動産 (23)
建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
敷地が2つ以上の用途地域にわたる場合、用途に関する規定は、敷地の過半が属する用途地域のものが敷地全体に適用されます。
面積の広いほうに合わせる、という考え方です。敷地を線で分けて別々に扱うのではありません。
【またがる場合の扱い】
用途制限 過半を占める用途地域の制限が敷地全体に適用される
建蔽率・容積率 それぞれの部分ごとに計算し、加重平均する
防火規制 厳しいほうの規制が建物全体に適用される
用途は過半で決める、建蔽率と容積率は加重平均、防火規制は厳しいほう。3つで扱いが違うので並べて覚えてください。
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【建蔽率の加重平均の例】
200平方メートル(建蔽率60%)と100平方メートル(建蔽率80%)にまたがる敷地
建築面積の上限 = 200 × 0.6 + 100 × 0.8 = 200平方メートル
【防火規制】
防火地域と準防火地域にまたがる場合、原則として厳しいほうの防火地域の規制が建物全体に適用される
建物が防火地域の外にはみ出していても、建物は一体のものとして扱われるためです。
なお、敷地が2つの道路に接する場合の接道義務や、幅員による容積率の制限では、また別の基準が使われます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (23)出典元ページ
最終更新日
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