土地・建物等の譲渡に係る所得について、( ① )における譲渡資産の所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分さ…

不動産 (55)

土地・建物等の譲渡に係る所得について、( ① )における譲渡資産の所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。

正答 (2)
正答は (2)。譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるかどうかで分かれます。 【土地・建物等の譲渡所得】 短期譲渡所得 所有期間5年以下 39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%) 長期譲渡所得 所有期間5年超  20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%) 税率が倍近く違うため、年をまたぐかどうかで負担が大きく変わります。 【判定の基準日】 土地・建物等  譲渡した年の1月1日時点の所有期間 それ以外の資産 実際に譲渡した日
解説の続きをみる続きを閉じる
土地・建物等だけが1月1日を基準にします。実際には5年を超えていても、その年の1月1日時点で5年以下なら短期扱いです。 【計算例】 2015年10月1日に取得し、2020年10月に譲渡した場合 2020年1月1日時点の所有期間は4年3カ月 → 短期譲渡所得 実際の保有年数は5年を超えていますが、短期になります。 【土地・建物等以外の資産】 短期(5年以下) 総合課税 長期(5年超)  総合課税で、所得の2分の1を総所得金額に算入する 【10年という年数が出てくる場面】 居住用財産の軽減税率の特例(所有期間10年超) 特定の居住用財産の買換えの特例(所有期間10年超、居住期間10年以上) 5年と10年を取り違えないでください。 【取得日の引継ぎ】 相続や贈与により取得した場合は、被相続人や贈与者の取得日を引き継ぐ 【譲渡所得の計算】 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 【概算取得費】 取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (55)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「不動産」のほかの問題

  1. 2021年5月 (24)贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
  2. 2022年1月 (55)土地の有効活用方式のうち、一般に、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパー
  3. 2023年1月 (51)土地の登記記録において、抵当権に関する事項は、( )に記録される。
  4. 2024年1月 (22)宅地建物取引業法によれば、宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約を締結した宅
  5. 2025年5月 (54)個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明で
  6. 2020年1月 (25)土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク