土地・建物等の譲渡に係る所得について、( ① )における譲渡資産の所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分さ…
不動産 (55)
土地・建物等の譲渡に係る所得について、( ① )における譲渡資産の所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
- (1)① 譲渡した日の属する年の1月1日 ② 10年
- (2)① 譲渡した日の属する年の1月1日 ② 5年
- (3)① 譲渡契約の締結日 ② 3年
正答 (2)
正答は (2)。譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるかどうかで分かれます。
【土地・建物等の譲渡所得】
短期譲渡所得 所有期間5年以下 39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)
長期譲渡所得 所有期間5年超 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
税率が倍近く違うため、年をまたぐかどうかで負担が大きく変わります。
【判定の基準日】
土地・建物等 譲渡した年の1月1日時点の所有期間
それ以外の資産 実際に譲渡した日
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土地・建物等だけが1月1日を基準にします。実際には5年を超えていても、その年の1月1日時点で5年以下なら短期扱いです。
【計算例】
2015年10月1日に取得し、2020年10月に譲渡した場合
2020年1月1日時点の所有期間は4年3カ月 → 短期譲渡所得
実際の保有年数は5年を超えていますが、短期になります。
【土地・建物等以外の資産】
短期(5年以下) 総合課税
長期(5年超) 総合課税で、所得の2分の1を総所得金額に算入する
【10年という年数が出てくる場面】
居住用財産の軽減税率の特例(所有期間10年超)
特定の居住用財産の買換えの特例(所有期間10年超、居住期間10年以上)
5年と10年を取り違えないでください。
【取得日の引継ぎ】
相続や贈与により取得した場合は、被相続人や贈与者の取得日を引き継ぐ
【譲渡所得の計算】
譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額
【概算取得費】
取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (55)出典元ページ
最終更新日
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