相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには…
不動産 (54)
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
- (1)2年
- (2)3年
- (3)5年
正答 (2)
正答は (2) 3年。
相続税の取得費加算の特例を受けるには、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間に譲渡する必要があります。
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月なので、実質的には相続開始から3年10カ月以内ということになります。
【相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(取得費加算の特例)】
相続税を納めた人が、相続した財産を一定期間内に譲渡した場合、納めた相続税のうち一定額を取得費に加算できる
取得費が増えるので譲渡所得が減り、所得税・住民税が軽くなる
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相続税と所得税の二重の負担を和らげるための特例です。
【期限】
相続の開始があった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで
【他の「3年」が出てくる特例】
居住用財産の3,000万円特別控除 居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
空き家の3,000万円特別控除 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
いずれも3年ですが、起算点と期限の切り方が少しずつ違います。取得費加算の特例だけが「申告期限の翌日以後3年」という数え方です。
この特例は、相続税を納めた人だけが使えます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (54)出典元ページ
最終更新日
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