相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「( )×法定相続人の数」の算式により算出する。…
相続・事業承継 (58)
相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「( )×法定相続人の数」の算式により算出する。
- (1)500万円
- (2)600万円
- (3)1,000万円
正答 (1)
正答は (1)。500万円です。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
法定相続人が3人であれば1,500万円まで非課税です。
選択肢2の600万円は基礎控除額の計算で使う数字です。
【混同しやすい2つの式】
遺産に係る基礎控除額 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
死亡保険金の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数
死亡退職金の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数
死亡保険金と死亡退職金には、それぞれ別に非課税限度額があります。合わせて一つではありません。
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【非課税の対象】
相続人が受け取った死亡保険金
相続人以外の人(相続を放棄した人を含む)が受け取った場合は、非課税の適用を受けられません。
【複数の相続人が受け取った場合】
各相続人が受け取った保険金の割合で非課税限度額を按分する
【法定相続人の数の数え方(相続税の計算上)】
相続を放棄した人も含めて数える
養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで
民法上の相続人とは数え方が異なります。放棄によって基礎控除額が変わらないようにするための規定です。
【みなし相続財産】
生命保険金等
死亡退職金
定期金に関する権利
民法上は相続財産ではありませんが、相続税では相続財産として扱います。
【死亡退職金】
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
【弔慰金】
業務上の死亡 賞与を除く普通給与の3年分まで非課税
業務外の死亡 賞与を除く普通給与の半年分まで非課税
【生命保険契約に関する権利】
相続開始時に保険事故が発生していない契約は、解約返戻金の額で評価する
非課税の枠は使えない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (58)出典元ページ
最終更新日
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