被相続人の直系尊属で、法定相続人である者は、遺留分権利者となる。…

相続・事業承継 (27)

被相続人の直系尊属で、法定相続人である者は、遺留分権利者となる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 被相続人の直系尊属で法定相続人である者は、遺留分権利者になります。 【遺留分権利者】 配偶者 子(およびその代襲相続人) 直系尊属(父母、祖父母) 兄弟姉妹には遺留分がありません。法定相続人になることはあっても、遺留分権利者にはなりません。 【総体的遺留分の割合】 直系尊属のみが相続人の場合 3分の1 それ以外の場合       2分の1 直系尊属だけが相続人の場合、割合が3分の1に下がる点に注意してください。 各人の遺留分は、この割合に法定相続分を掛けて求めます。
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【計算例】 遺留分を算定するための財産が2億4,000万円、相続人が配偶者と子3人の場合 総体的遺留分 2億4,000万円 × 1/2 = 1億2,000万円 子1人の遺留分 1億2,000万円 × (1/2 × 1/3)= 2,000万円 【遺留分侵害額請求権】 相続の開始および侵害を知った時から1年、相続開始から10年で時効 2019年の改正で、遺留分は金銭債権として請求する形になりました。現物の返還を求めるものではありません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (27)出典元ページ

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