被相続人の直系尊属で、法定相続人である者は、遺留分権利者となる。…
相続・事業承継 (27)
被相続人の直系尊属で、法定相続人である者は、遺留分権利者となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
被相続人の直系尊属で法定相続人である者は、遺留分権利者になります。
【遺留分権利者】
配偶者
子(およびその代襲相続人)
直系尊属(父母、祖父母)
兄弟姉妹には遺留分がありません。法定相続人になることはあっても、遺留分権利者にはなりません。
【総体的遺留分の割合】
直系尊属のみが相続人の場合 3分の1
それ以外の場合 2分の1
直系尊属だけが相続人の場合、割合が3分の1に下がる点に注意してください。
各人の遺留分は、この割合に法定相続分を掛けて求めます。
解説の続きをみる続きを閉じる
【計算例】
遺留分を算定するための財産が2億4,000万円、相続人が配偶者と子3人の場合
総体的遺留分 2億4,000万円 × 1/2 = 1億2,000万円
子1人の遺留分 1億2,000万円 × (1/2 × 1/3)= 2,000万円
【遺留分侵害額請求権】
相続の開始および侵害を知った時から1年、相続開始から10年で時効
2019年の改正で、遺留分は金銭債権として請求する形になりました。現物の返還を求めるものではありません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (27)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2019年9月 (57)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、( )であ
- 2021年1月 (27)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、相続時精算課税と併用
- 2021年9月 (57)「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者
- 2023年1月 (27)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた
- 2023年9月 (57)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )であ
- 2025年5月 (56)贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居
スポンサーリンク

