平成30年12月20日に死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場合の1株当たりの相続税評価額は、下記…
相続・事業承継 (59)
平成30年12月20日に死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場合の1株当たりの相続税評価額は、下記の<資料>によれば、( )である。
- (1)2,300円
- (2)2,400円
- (3)2,500円
正答 (1)
正答は (1)。2,300円です。
上場株式の相続税評価額は、次の4つのうち最も低い価額を選びます。
課税時期(2018年12月20日)の最終価格 2,500円
課税時期の属する月(12月)の毎日の最終価格の月平均額 2,400円
その前月(11月)の月平均額 2,400円
その前々月(10月)の月平均額 2,300円
最も低いのは10月の2,300円です。
【上場株式の評価】
次の4つのうち最も低い価額
1 課税時期の最終価格
2 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
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3 課税時期の属する月の前月の月平均額
4 課税時期の属する月の前々月の月平均額
株価は短期間で大きく変動するため、たまたま高い日に相続が開始した場合の負担を和らげる趣旨です。前々月まで遡って一番低いものを選べます。
課税時期に取引がない場合は、その前後で最も近い日の最終価格を使います。
【贈与の場合】
同じ4つの中から最も低い価額を選ぶ
【その他の財産の評価】
預貯金 課税時期の残高に既経過利子(源泉税相当額を控除)を加えた額
ゴルフ会員権 取引価格の70%
生命保険契約に関する権利 解約返戻金相当額
一般動産 売買実例価額または再調達価額から償却費を控除した額
上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J-REIT)も、上場株式と同じ方法で評価します。
【取引相場のない株式】
同族株主等 類似業種比準方式、純資産価額方式、またはその併用
それ以外 配当還元方式
【土地の評価】
路線価方式または倍率方式
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (59)出典元ページ
最終更新日
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