下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。…
相続・事業承継 (57)
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。
- (1)2分の1
- (2)3分の2
- (3)4分の3
正答 (3)
正答は (3)。4分の3です。
親族関係図では、Aさんの父母はすでに死亡し、子もいません。相続人は妻Bさんと姉Cさんです。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、法定相続分は次のとおりです。
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
【配偶者と各順位の法定相続分】
配偶者と子(第1順位) 配偶者1/2、子1/2
配偶者と直系尊属(第2順位) 配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹(第3順位) 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
順位が下がるほど配偶者の取り分が増えます。2分の1、3分の2、4分の3と分母が1つずつ増える形なので、順番に覚えられます。
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【相続人の順位】
第1順位 子(およびその代襲相続人)
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹(およびその子までの代襲相続)
配偶者は常に相続人となります。上位の順位の人がいれば、下位の順位の人は相続人になりません。この設例では子も直系尊属もいないため、第3順位の姉が相続人になります。
【兄弟姉妹の特徴】
遺留分がない
代襲相続は甥・姪までで、再代襲はない
相続税額の2割加算の対象になる
兄弟姉妹に遺留分がないため、配偶者にすべてを相続させる旨の遺言があれば、そのとおりに実現できます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (57)出典元ページ
最終更新日
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