宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ①…
相続・事業承継 (60)
宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- (1)① 200㎡ ② 50%
- (2)① 330㎡ ② 80%
- (3)① 400㎡ ② 80%
正答 (2)
正答は (2)。330平方メートルまで、80%減額です。
【小規模宅地等の特例】
特定居住用宅地等 330平方メートルまで 80%減額
特定事業用宅地等 400平方メートルまで 80%減額
貸付事業用宅地等 200平方メートルまで 50%減額
330・400・200という限度面積と、80%・80%・50%という減額割合の組合せで覚えます。貸付事業用だけが50%です。
選択肢1の「200平方メートル・50%」は貸付事業用宅地等、選択肢3の「400平方メートル・80%」は特定事業用宅地等の数字です。
解説の続きをみる続きを閉じる
【併用】
特定居住用と特定事業用は完全に併用でき、合計730平方メートルまで適用できる
貸付事業用を含める場合は按分して限度面積を計算する
【特定居住用宅地等の取得者ごとの要件】
配偶者 要件なし(取得するだけでよい)
同居親族 申告期限まで居住し、かつ保有していること
家なき子 被相続人に配偶者も同居親族もいない場合/相続前3年以内に自己等の持ち家に住んでいないこと/申告期限まで保有していること
配偶者だけが無条件です。同居親族は住み続けることと持ち続けることの両方が必要で、家なき子は持ち続けることだけが必要、と3段階で覚えてください。
【特定事業用宅地等の要件】
被相続人の事業を相続人が引き継ぎ、申告期限まで事業を継続し、かつ宅地を保有していること
【貸付事業用宅地等】
申告期限まで貸付事業を継続し、かつ宅地を保有していること
相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地は原則として対象外
【申告】
この特例を受けるには、納税額がゼロになる場合でも相続税の申告が必要
【減額の計算例】
特定居住用宅地等 400平方メートル・評価額8,000万円
330平方メートル分について80%減額される
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (60)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2021年5月 (59)2021年5月11日(火)に死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場
- 2022年5月 (29)個人が、自己が所有する土地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、相続税額の計算
- 2023年1月 (59)下記の<親族関係図>において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基
- 2024年1月 (29)相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続
- 2019年5月 (29)被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続
- 2020年1月 (59)下記の<親族関係図>において、遺留分算定の基礎となる財産の価額が9,000万円であり、相
スポンサーリンク

