国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( ① )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け…

ライフプランニングと資金計画 (34)

国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( ① )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、( ② )に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。

正答 (2)
正答は (2)。付加保険料は月額400円、付加年金は200円 × 納付月数です。 付加年金の額 = 200円 × 付加保険料を納付した月数 払った額の半分が毎年受け取れるので、2年間受け取れば元が取れる計算になります。 10年間(120カ月)納付した場合 納付額 400円 × 120 = 48,000円 年金額 200円 × 120 = 24,000円(毎年) 2年で48,000円になり、3年目以降は上乗せ分がそのまま増えます。 【付加年金】 付加保険料 月額400円
解説の続きをみる続きを閉じる
受け取る年金 200円 × 納付月数(毎年、老齢基礎年金に上乗せされる) 対象    第1号被保険者と任意加入被保険者 国民年金基金と同時には加入できない 【注意点】 付加年金は物価スライドがない(額が変わらない) 老齢基礎年金を繰り上げれば付加年金も同じ率で減額され、繰り下げれば同じ率で増額される 第2号被保険者・第3号被保険者は納付できない 【国民年金基金】 第1号被保険者が加入できる上乗せ年金 掛金の上限は月額68,000円(iDeCoと合算) 掛金は社会保険料控除の対象 付加保険料と同時には納付できない 【iDeCoとの比較】 国民年金基金 社会保険料控除 iDeCo    小規模企業共済等掛金控除 控除の種類が違う点に注意してください。 【第1号被保険者の上乗せの選択肢】 付加年金、国民年金基金、iDeCo、小規模企業共済 付加年金とiDeCoは併用できます。 【小規模企業共済】 小規模企業の経営者や役員が加入できる退職金の制度 掛金は月額1,000円から70,000円

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (34)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題

  1. 2020年9月 (4)老齢基礎年金を繰下げ受給する場合、繰下げによる加算額を算出する際の増額率は最大30%であ
  2. 2021年5月 (35)住宅ローンの返済方法のうち、元利均等返済は、毎月の返済額が( ① )、返済期間の経過とと
  3. 2022年5月 (31)毎年一定金額を積み立てながら、一定の利率で複利運用した場合の一定期間経過後の元利合計額を
  4. 2023年5月 (2)雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離
  5. 2024年1月 (33)厚生年金保険の被保険者期間が( ① )以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、
  6. 2019年5月 (31)健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク