建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議に…

不動産 (24)

建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によらなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 規約の変更には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数が必要です。5分の4以上ではありません。 5分の4以上が必要なのは建替え決議です。 【区分所有法の主な決議要件】 建替え           5分の4以上 規約の設定・変更・廃止   4分の3以上 共用部分の重大な変更    4分の3以上 管理組合法人の設立     4分の3以上 使用禁止・競売の請求    4分の3以上 共用部分の軽微な変更・管理 過半数 管理者の選任・解任     過半数
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建替えだけが5分の4、それ以外の重要事項は4分の3、通常の管理は過半数、という3段階です。もっとも影響の大きい建替えに、もっとも高い賛成が求められます。 いずれも「区分所有者および議決権」の両方の要件を満たす必要があります。区分所有者は頭数、議決権は専有部分の床面積の割合によります。※2026年10月時点では、2026年4月施行の改正区分所有法により、建替えなど区分所有権の処分を伴う決議を除き、決議は集会の出席者(書面や代理人による議決権の行使を含む)の多数決によります。建替え決議は原則5分の4のままですが、耐震性の不足など一定の事由があれば4分の3に下がります。 【集会】 管理者は少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない 招集通知は原則として会日の1週間前までに発する(建替え決議は2カ月前) 【専有部分と共用部分】 専有部分 構造上・利用上の独立性がある部分 共用部分 廊下、階段、エレベーター、エントランスなど 法定共用部分 性質上当然に共用部分となるもの 規約共用部分 管理人室や集会室など、規約で定めたもの(登記が必要) 【敷地利用権】 原則として専有部分と分離して処分できない 【規約の効力】 区分所有者の包括承継人・特定承継人にも及ぶ 占有者(賃借人)も使用方法については規約に従う

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (24)出典元ページ

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