建築基準法の規定によれば、住宅は、工業地域内および準工業地域内においても建築することができる。…
不動産 (23)
建築基準法の規定によれば、住宅は、工業地域内および準工業地域内においても建築することができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
住宅は、工業地域内でも準工業地域内でも建築できます。住宅を建てられないのは工業専用地域だけです。
【用途地域は13種類】
住居系8種類 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
商業系2種類 近隣商業地域、商業地域
工業系3種類 準工業地域、工業地域、工業専用地域
【住宅を建てられない用途地域】
工業専用地域のみ
13種類のうち12種類では住宅を建てられます。工業専用地域は、住環境より工業の利便を優先する地域です。
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【第一種低層住居専用地域で建てられないもの】
ホテル、旅館
病院
大学、高等専門学校
カラオケボックス、パチンコ店
映画館、劇場
小学校は建てられるが大学は建てられない、診療所は建てられるが病院は建てられない、という対比がよく問われます。
【建てられる場所が限られるもの】
ホテル・旅館 低層住居専用地域、中高層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域では建てられない
【用途地域の指定】
市街化区域 必ず定める
市街化調整区域 原則として定めない
【敷地が2つの用途地域にまたがる場合】
敷地の過半が属する用途地域の用途制限が敷地全体に適用される
【第一種低層住居専用地域の他の制限】
絶対高さ制限(10メートルまたは12メートル)
外壁の後退距離を定めることができる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (23)出典元ページ
最終更新日
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