建築基準法の規定によれば、住宅は、工業地域内および準工業地域内においても建築することができる。…

不動産 (23)

建築基準法の規定によれば、住宅は、工業地域内および準工業地域内においても建築することができる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 住宅は、工業地域内でも準工業地域内でも建築できます。住宅を建てられないのは工業専用地域だけです。 【用途地域は13種類】 住居系8種類 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 商業系2種類 近隣商業地域、商業地域 工業系3種類 準工業地域、工業地域、工業専用地域 【住宅を建てられない用途地域】 工業専用地域のみ 13種類のうち12種類では住宅を建てられます。工業専用地域は、住環境より工業の利便を優先する地域です。
解説の続きをみる続きを閉じる
【第一種低層住居専用地域で建てられないもの】 ホテル、旅館 病院 大学、高等専門学校 カラオケボックス、パチンコ店 映画館、劇場 小学校は建てられるが大学は建てられない、診療所は建てられるが病院は建てられない、という対比がよく問われます。 【建てられる場所が限られるもの】 ホテル・旅館 低層住居専用地域、中高層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域では建てられない 【用途地域の指定】 市街化区域   必ず定める 市街化調整区域 原則として定めない 【敷地が2つの用途地域にまたがる場合】 敷地の過半が属する用途地域の用途制限が敷地全体に適用される 【第一種低層住居専用地域の他の制限】 絶対高さ制限(10メートルまたは12メートル) 外壁の後退距離を定めることができる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (23)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「不動産」のほかの問題

  1. 2020年1月 (23)借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の期間満了時、借主から更新の請求
  2. 2021年1月 (54)自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を
  3. 2022年1月 (25)不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。
  4. 2023年1月 (21)借地借家法において、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなけれ
  5. 2023年9月 (52)下記の200㎡の土地に建築面積120㎡、延べ面積160㎡の2階建ての住宅を建築した場合、
  6. 2025年5月 (23)都市計画法によれば、市街化区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク