新築の戸建て住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定上、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、…
不動産 (25)
新築の戸建て住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定上、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、固定資産税評価額から最高で1,500万円を控除することができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
新築住宅の不動産取得税の課税標準の特例により控除できるのは、最高1,200万円です。1,500万円ではありません。
【新築住宅の課税標準の特例】
控除額 1戸につき最高1,200万円
床面積 50平方メートル以上240平方メートル以下(賃貸用共同住宅は40平方メートル以上)
認定長期優良住宅は1,300万円
固定資産税評価額から1,200万円を控除した額に税率を掛けます。
【不動産取得税】
課税主体 都道府県
課税標準 固定資産税評価額
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税率 原則4%(土地と住宅は3%の特例)
登記の有無を問わず課される
【課税されない場合】
相続による取得
法人の合併による取得
包括遺贈による取得
【課税される場合】
売買、贈与、交換による取得
新築、増築、改築
特定遺贈(相続人以外への遺贈)
相続は課税されず、贈与は課税される。この対比が繰り返し問われます。
【宅地の課税標準の特例】
宅地の課税標準は固定資産税評価額の2分の1
【不動産にかかる主な税】
取得時 不動産取得税(都道府県税)、登録免許税(国税)、印紙税(国税)、消費税(建物のみ)
保有時 固定資産税・都市計画税(市町村税)
譲渡時 所得税(国税)、住民税(地方税)
【登録免許税】
相続による所有権移転でも課される
不動産取得税とは扱いが違う点に注意してください。
【消費税】
土地の譲渡・貸付けは非課税
建物の譲渡は課税
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (25)出典元ページ
最終更新日
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