建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集…

不動産 (53)

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。

正答 (2)
正答は (2) 4分の3。 規約の設定・変更・廃止には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。 【決議に必要な多数】 建替え         各5分の4以上 規約の設定・変更・廃止 各4分の3以上 共用部分の重大な変更  各4分の3以上(規約で区分所有者の数だけ過半数まで減らせる) 管理者の選任・解任   各過半数 共用部分の管理     各過半数 5分の4が必要なのは建替えだけです。それ以外の重い決議が4分の3、通常の管理が過半数、という3段階で整理してください。
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「区分所有者および議決権の各」とあるとおり、頭数と議決権(専有部分の床面積の割合)の両方で要件を満たす必要があります。片方だけでは足りません。※2026年10月時点では、2026年4月施行の改正区分所有法により、建替えなど区分所有権の処分を伴う決議を除き、決議は集会の出席者(書面や代理人による議決権の行使を含む)の多数決によります。建替え決議は原則5分の4のままですが、耐震性の不足など一定の事由があれば4分の3に下がります。 【共用部分の共有持分】 各区分所有者の持分は専有部分の床面積の割合による 規約で別段の定めができる 専有部分と分離して処分できない 集会は管理者が少なくとも毎年1回招集しなければならない、という点もあわせて問われます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (53)出典元ページ

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