相続人が負担した被相続人の葬式の際の香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。…

相続・事業承継 (29)

相続人が負担した被相続人の葬式の際の香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除できません。 香典そのものが相続税の課税対象にならないため、その返礼にかかる費用も控除の対象外とされています。受け取る側が非課税なら、返す側の費用も差し引かない、という対応関係です。 【葬式費用として控除できるもの】 通夜・告別式にかかった費用 火葬・埋葬・納骨の費用 遺体や遺骨の運搬費用 お寺への読経料、戒名料 死体の捜索や運搬にかかった費用 【控除できないもの】
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香典返戻費用 墓地・墓碑の購入費用、墓地の借入料 初七日・四十九日などの法要費用 遺体の解剖費用 墓地の購入費用は控除できません。ただし、生前に購入した墓地は非課税財産として相続税がかからないので、あらかじめ買っておくほうが有利になります。 【非課税財産】 墓地、墓碑、仏壇、仏具などの祭祀財産 生命保険金等のうち 500万円 × 法定相続人の数 死亡退職金のうち  500万円 × 法定相続人の数 相続財産を申告期限までに国等に寄附した場合のその財産 債務控除では、被相続人が納めるべきだった未払いの税金や借入金は控除できます。一方、団体信用生命保険が付いた住宅ローンは、保険金で返済されるため債務控除の対象になりません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (29)出典元ページ

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