所得税において、2019年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の方法は、( )である。…
タックスプランニング (47)
所得税において、2019年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の方法は、( )である。
- (1)定率法
- (2)定額法
- (3)定率法と定額法の選択
正答 (2)
正答は (2)。定額法です。
1998年4月1日以後に取得した建物の減価償却は、定額法に限られます。定率法を選ぶことはできません。
【減価償却の方法】
建物 定額法のみ(1998年4月1日以後取得分)
建物附属設備・構築物 定額法のみ(2016年4月1日以後取得分)
機械装置、車両、器具備品 定額法または定率法を選べる
建物とその附属設備は定額法に一本化されています。
【定額法と定率法】
定額法 毎年同じ額を償却する
定率法 未償却残高に一定の率を掛ける。初期の償却額が大きい
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定率法のほうが早く費用にできるため、当初の税負担を抑えられます。建物は長期にわたって使うものなので、平準化する定額法に統一されました。
【法定償却方法】
所得税 定額法
法人税 定率法(機械装置等の場合)
届出をしなければ、個人は定額法になります。
【減価償却の対象とならない資産】
土地
借地権
電話加入権
書画・骨とう
時の経過により価値が減らない資産は償却しません。土地付きの建物を購入した場合は、取得価額を土地と建物に区分する必要があります。
【少額の減価償却資産】
取得価額10万円未満 全額をその年の必要経費にできる
10万円以上20万円未満 3年間で均等償却できる
青色申告者は30万円未満のものを年間300万円まで全額必要経費にできる
【年の途中で取得した場合】
月割りで計算する(1カ月未満の端数は1カ月とする)
【建物の取得費】
購入価額から減価償却費相当額を差し引いて計算する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (47)出典元ページ
最終更新日
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