所得税において、配偶者控除の適用を受けるためには、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下でなければならない。…

タックスプランニング (18)

所得税において、配偶者控除の適用を受けるためには、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下でなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 配偶者控除の適用を受けるには、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下である必要があります。 【配偶者控除の要件】 配偶者の合計所得金額 48万円以下 本人の合計所得金額  1,000万円以下 生計を一にしていること 青色事業専従者等でないこと 【控除額(本人の所得による)】 900万円以下       38万円(配偶者が70歳以上なら48万円) 900万円超950万円以下  26万円(同32万円) 950万円超1,000万円以下 13万円(同16万円)
解説の続きをみる続きを閉じる
配偶者の所得が48万円を超えても、133万円以下であれば配偶者特別控除の対象になります。控除額は配偶者の所得が増えるにつれて段階的に減っていきます。 【2つの48万円】 配偶者控除・扶養控除の所得要件 48万円以下 基礎控除(合計所得金額2,400万円以下の場合) 48万円 数字が同じなので混同しやすいところです。 給与収入だけの場合、給与所得控除の最低額を差し引いて所得48万円以下になる収入が、いわゆる「103万円の壁」です。この金額は2025年度の税制改正で変わっているので、受験する回の法令基準日を確認してください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (18)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「タックスプランニング」のほかの問題

  1. 2019年5月 (48)所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るた
  2. 2020年9月 (19)土地は、減価償却資産ではない。
  3. 2021年5月 (50)所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が
  4. 2022年9月 (46)固定資産のうち、( )は減価償却の対象とされない資産である。
  5. 2023年9月 (18)セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の
  6. 2024年5月 (49)住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク