国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて( ① )の税率による…

タックスプランニング (46)

国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。

正答 (3)
正答は (3)。20.315%の源泉分離課税です。 預貯金の利子は、支払いの際に20.315%が源泉徴収され、それで課税関係が完結します。確定申告はできません。 20.315% = 所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5% 復興特別所得税は所得税額の2.1%なので、15% × 2.1% = 0.315%です。 【分離課税の2つの型】 源泉分離課税 支払時に源泉徴収されて完結する。申告できず、他の所得と通算できない 申告分離課税 他の所得と分けて税額を計算し、確定申告で納める
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【源泉分離課税の対象】 預貯金の利子 一般公社債の利子 抵当証券の利息 一時払養老保険等で保険期間5年以下のものの差益(金融類似商品) 【申告分離課税の対象】 上場株式等の譲渡所得 特定公社債の利子(申告不要も選べる) 土地・建物の譲渡所得 先物取引に係る雑所得 申告できないということは、損失が出ても他の所得と相殺できないということでもあります。これが実質的な違いです。 【利子所得】 収入金額がそのまま所得金額になる(必要経費が認められない) 【金融商品の所得区分】 預貯金の利子       利子所得 公社債投資信託の収益分配金 利子所得 株式投資信託の収益分配金  配当所得 株式の配当金       配当所得 外貨預金の為替差益    雑所得 【非課税となるもの】 NISA口座内の配当・譲渡益 財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄(合わせて元利合計550万円まで) 障害者等のマル優(元本350万円まで)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (46)出典元ページ

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