国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( …
タックスプランニング (47)
国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。
- (1)① 10.21% ② 申告
- (2)① 20.315% ② 申告
- (3)① 20.315% ② 源泉
正答 (3)
正答は (3)。20.315%の源泉分離課税です。
預貯金の利子は、支払いの際に20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収され、それで課税関係が完結します。確定申告はできません。
20.315% = 所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%
復興特別所得税は所得税額の2.1%なので、15% × 2.1% = 0.315%です。
【分離課税の2つの型】
源泉分離課税 支払時に源泉徴収されて完結する。申告できず、他の所得と通算できない
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申告分離課税 他の所得と分けて税額を計算し、確定申告で納める
【源泉分離課税の対象】
預貯金の利子
一般公社債の利子
抵当証券の利息
一時払養老保険等で保険期間5年以下のものの差益(金融類似商品)
【申告分離課税の対象】
上場株式等の譲渡所得
特定公社債の利子(申告不要も選べる)
土地・建物の譲渡所得
先物取引に係る雑所得
申告できないということは、損失が出ても他の所得と相殺できないということでもあります。これが実質的な違いです。
【利子所得】
収入金額がそのまま所得金額になる(必要経費が認められない)
【金融商品の所得区分】
預貯金の利子 利子所得
公社債投資信託の収益分配金 利子所得
株式投資信託の収益分配金 配当所得
株式の配当金 配当所得
外貨預金の為替差益 雑所得(為替予約がある場合は源泉分離課税)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (47)出典元ページ
最終更新日
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