相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前( ① )以内に被相続人から贈与により取得した財産があるときは、そ…

相続・事業承継 (59)

相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前( ① )以内に被相続人から贈与により取得した財産があるときは、その財産の( ② )における時価により評価した金額を、原則として相続税の課税価格に加算する。

正答 (2)
正答は (2)。3年以内、贈与時の時価です。 この設問が出題された2019年当時、相続財産に加算されるのは相続開始前3年以内の贈与でした。加算する価額は贈与時の価額です。 2024年1月1日以後の贈与からは、この期間が段階的に7年へ延長されています。延長された4年間分については、合計100万円までは加算されません。 【生前贈与加算】 対象 相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人から受けた贈与 加算する価額 贈与時の価額(相続時の価額ではない) 納付済みの贈与税額は相続税額から控除される(控除しきれない分は還付されない)
解説の続きをみる続きを閉じる
贈与時の価額で固定されるため、値上がりが見込まれる財産を早めに贈与しておけば、相続財産に加算される額を抑えられます。逆に値下がりした場合は不利になります。 基礎控除110万円以下の贈与も加算の対象です。贈与税がかからなかった贈与でも、相続財産に戻されます。 【加算されないもの】 贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分(最高2,000万円) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税部分 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の非課税部分(一定の場合を除く) 相続や遺贈により財産を取得しなかった人が受けた贈与 孫など、相続財産を取得しない人への贈与は加算されません。 【相続時精算課税を選択した場合】 期間にかかわらず、贈与財産のすべてが贈与時の価額で相続財産に加算される 2024年からは年110万円の基礎控除以下の部分は加算されない 【控除しきれない贈与税額】 生前贈与加算   還付されない 相続時精算課税  還付される この違いも押さえてください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (59)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「相続・事業承継」のほかの問題

  1. 2021年5月 (59)2021年5月11日(火)に死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場
  2. 2022年5月 (29)個人が、自己が所有する土地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、相続税額の計算
  3. 2023年1月 (59)下記の<親族関係図>において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基
  4. 2024年1月 (29)相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続
  5. 2019年1月 (29)取引相場のない株式の相続税評価において、同族株主以外の株主等が取得した株式については、特
  6. 2020年1月 (59)下記の<親族関係図>において、遺留分算定の基礎となる財産の価額が9,000万円であり、相

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク