相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前( ① )以内に被相続人から贈与により取得した財産があるときは、そ…
相続・事業承継 (59)
相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前( ① )以内に被相続人から贈与により取得した財産があるときは、その財産の( ② )における時価により評価した金額を、原則として相続税の課税価格に加算する。
- (1)① 3年 ② 相続時
- (2)① 3年 ② 贈与時
- (3)① 5年 ② 相続時
正答 (2)
正答は (2)。3年以内、贈与時の時価です。
この設問が出題された2019年当時、相続財産に加算されるのは相続開始前3年以内の贈与でした。加算する価額は贈与時の価額です。
2024年1月1日以後の贈与からは、この期間が段階的に7年へ延長されています。延長された4年間分については、合計100万円までは加算されません。
【生前贈与加算】
対象 相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人から受けた贈与
加算する価額 贈与時の価額(相続時の価額ではない)
納付済みの贈与税額は相続税額から控除される(控除しきれない分は還付されない)
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贈与時の価額で固定されるため、値上がりが見込まれる財産を早めに贈与しておけば、相続財産に加算される額を抑えられます。逆に値下がりした場合は不利になります。
基礎控除110万円以下の贈与も加算の対象です。贈与税がかからなかった贈与でも、相続財産に戻されます。
【加算されないもの】
贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分(最高2,000万円)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税部分
教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の非課税部分(一定の場合を除く)
相続や遺贈により財産を取得しなかった人が受けた贈与
孫など、相続財産を取得しない人への贈与は加算されません。
【相続時精算課税を選択した場合】
期間にかかわらず、贈与財産のすべてが贈与時の価額で相続財産に加算される
2024年からは年110万円の基礎控除以下の部分は加算されない
【控除しきれない贈与税額】
生前贈与加算 還付されない
相続時精算課税 還付される
この違いも押さえてください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (59)出典元ページ
最終更新日
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