確定拠出年金の個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額( )である…

ライフプランニングと資金計画 (34)

確定拠出年金の個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額( )である。

正答 (2)
正答は (2) 816,000円。 国民年金の第1号被保険者がiDeCoに加入する場合の拠出限度額は、月額68,000円=年額816,000円です。 68,000円 × 12カ月 = 816,000円 この枠は国民年金基金の掛金や付加保険料と合算されます。国民年金基金に加入している場合、その掛金を差し引いた残りがiDeCoの限度額になります。 【iDeCoの掛金上限(月額)】 第1号被保険者 68,000円(国民年金基金・付加保険料と合算) 第2号被保険者 勤務先の企業年金の有無で12,000円から23,000円
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第3号被保険者 23,000円 ※2026年10月時点では、企業年金のある会社員・公務員の上限は月額2万円です(2024年12月から)。2026年12月からは、さらに見直されます。 (1)276,000円は月額23,000円の年額で、第2号(企業年金なし)や第3号の限度額です。 【第1号被保険者の注意点】 国民年金の保険料を免除されている人は、原則としてiDeCoに加入できない 付加保険料(月400円)を納めている場合、その分も枠に含まれる 自営業者は公的年金が老齢基礎年金だけなので、上乗せの枠が大きく設定されています。 掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。国民年金基金の掛金が社会保険料控除である点と区別してください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (34)出典元ページ

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