全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員が、退職後に健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、原則として、…
ライフプランニングと資金計画 (32)
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員が、退職後に健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、原則として、退職した日の翌日から( )以内にしなければならない。
- (1)10日
- (2)14日
- (3)20日
正答 (3)
正答は (3)。20日以内です。
健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、退職日の翌日から20日以内に行う必要があります。
【任意継続被保険者】
加入要件 資格喪失の日の前日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること
申出期限 資格喪失の日(退職日の翌日)から20日以内
加入期間 最長2年間
保険料 全額自己負担(在職中は労使折半だったので、負担はおよそ2倍になる)
保険給付 傷病手当金と出産手当金は原則として受けられない
在職中と同じ給付を受けられるわけではない点に注意してください。傷病手当金・出産手当金は、働けないことによる収入の補填なので、退職後は対象外です。
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【間違えやすい日数】
任意継続の申出 20日以内
国民健康保険への加入 14日以内
国民年金の種別変更 14日以内
雇用保険の被保険者資格喪失届 10日以内
健康保険の任意継続だけが20日で、他の届出は14日が多い、と整理してください。
【退職後の医療保険の選択肢】
任意継続被保険者になる
国民健康保険に加入する
家族の被扶養者になる
保険料の負担を比べて選びます。被扶養者になれるなら保険料はかかりません。
なお、2022年から任意継続被保険者は本人の申出で資格を喪失できるようになりました。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (32)出典元ページ
最終更新日
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