建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物またはその敷地の全部について、敷地の過半の…

不動産 (24)

建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物またはその敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 敷地が2つの用途地域にわたる場合、用途に関する規定は、敷地の過半が属する用途地域のものが敷地全体に適用されます。 面積の広いほうに合わせる、という考え方です。敷地を線で分けて別々に扱うのではありません。 【またがる場合の扱い】 用途制限    過半を占める用途地域の制限が敷地全体に適用される 建蔽率・容積率 それぞれの部分ごとに計算し、加重平均する 防火規制    厳しいほうの規制が建物全体に適用される 用途は過半で決める、建蔽率と容積率は加重平均、防火規制は厳しいほう。3つで扱いが違うので並べて覚えてください。
解説の続きをみる続きを閉じる
【建蔽率の加重平均の例】 200平方メートル(建蔽率60%)と100平方メートル(建蔽率80%)にまたがる敷地 建築面積の上限 = 200 × 0.6 + 100 × 0.8 = 200平方メートル 【防火規制】 防火地域と準防火地域にまたがる場合、原則として防火地域の規制が建物全体に適用される 建物は一体のものとして扱われるためです。 【用途地域】 住居系8種類、商業系2種類、工業系3種類の計13種類 市街化区域には必ず定める 市街化調整区域には原則として定めない 【第一種低層住居専用地域で建てられないもの】 ホテル、旅館 病院 大学、高等専門学校 カラオケボックス、パチンコ店 小学校は建てられるが大学は建てられない、診療所は建てられるが病院は建てられない、という対比が問われます。 【住宅を建てられない用途地域】 工業専用地域のみ

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (24)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「不動産」のほかの問題

  1. 2020年1月 (24)都市計画法の規定によれば、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知
  2. 2021年1月 (55)投資総額1億円で購入した賃貸用不動産の年間収入の合計額が1,000万円、年間費用の合計額
  3. 2022年1月 (51)不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、( ① )が契約の
  4. 2023年1月 (22)都市計画法において、市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に
  5. 2023年9月 (53)建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権
  6. 2025年5月 (24)土地や建物を取得し、所有権の移転登記を行う際に課される税金は、登録免許税である。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク