都市計画法の規定によれば、都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしようとする者は、原則として、あらか…

不動産 (23)

都市計画法の規定によれば、都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならないとされている。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしようとする者は、原則としてあらかじめ都道府県知事等の許可を受ける必要があります。 【開発許可が必要な規模】 市街化区域   1,000平方メートル以上 市街化調整区域 規模にかかわらず必要 非線引き区域  3,000平方メートル以上 準都市計画区域 3,000平方メートル以上 都市計画区域外 1ヘクタール(10,000平方メートル)以上 市街化を抑制すべき市街化調整区域がもっとも厳しく、下限がありません。
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【開発行為】 建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更 建物を建てる目的がなければ開発行為に当たりません。青空駐車場にするだけなら許可は不要です。 【許可が不要な場合】 農林漁業用の建築物、またはその業務を営む者の居住用建築物を建てるための開発行為(市街化区域を除く) 駅舎、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物のための開発行為 都市計画事業、土地区画整理事業などの施行として行う開発行為 非常災害のための応急措置 【手続きの流れ】 許可申請 → 許可 → 工事 → 完了検査 → 工事完了の公告 工事完了の公告があるまでは、原則として建築物を建築できません。公告後は、原則として予定された建築物以外を建築できません。 【市街化区域と市街化調整区域】 市街化区域   すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。用途地域を必ず定める 市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域。原則として用途地域を定めない

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (23)出典元ページ

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