初七日や四十九日などの法会に要した費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。…
相続・事業承継 (28)
初七日や四十九日などの法会に要した費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
初七日や四十九日などの法会に要した費用は、葬式費用として控除できません。
葬式そのものにかかった費用と、その後の法要にかかった費用は区別されます。
【葬式費用として控除できるもの】
通夜・告別式にかかった費用
火葬・埋葬・納骨の費用
遺体や遺骨の運搬費用
お寺への読経料、戒名料
死体の捜索や運搬にかかった費用
【控除できないもの】
初七日・四十九日などの法要費用
香典返戻費用
墓地・墓碑の購入費用、墓地の借入料
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遺体の解剖費用
香典返戻費用が控除できないのは、受け取る香典自体が相続税の課税対象にならないためです。
【債務控除の対象となるもの】
銀行等からの借入金
未払いの医療費
被相続人が納めるべきだった所得税・住民税・固定資産税などの未納分
未払いの公共料金
事業上の買掛金
【債務控除の対象とならないもの】
墓地・墓碑などの非課税財産に関する未払金
相続財産の名義変更費用
相続税の申告のための税理士報酬
遺言執行費用
団体信用生命保険が付いた住宅ローン
【非課税財産】
墓地、墓碑、仏壇、仏具などの祭祀財産
生命保険金等のうち 500万円 × 法定相続人の数
死亡退職金のうち 500万円 × 法定相続人の数
相続財産を申告期限までに国等に寄附した場合のその財産
【債務控除ができる人】
相続人および包括受遺者
相続を放棄した人は債務控除を受けられない(葬式費用は例外的に控除できる場合がある)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (28)出典元ページ
最終更新日
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