特別養子縁組によって養子となった者については、原則として、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了す…

相続・事業承継 (27)

特別養子縁組によって養子となった者については、原則として、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了する。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 特別養子縁組では、原則として養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了します。 【普通養子と特別養子】 普通養子 実方との親族関係は続く/実親と養親の双方を相続できる/当事者の同意により成立する 特別養子 実方との親族関係が終了する/養親のみを相続する/原則として15歳未満(2020年4月から。出題当時は6歳未満)であることが要件/家庭裁判所の審判が必要/実親の同意が必要(一定の場合を除く) 特別養子は、実の親子に近い関係を作る制度なので、実方との関係が切れます。相続の場面では、実親の相続人にはなりません。
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【相続税法上の養子の数の制限】 実子がいる場合  養子は1人まで法定相続人に含める 実子がいない場合 養子は2人まで この制限は、基礎控除額・生命保険金等の非課税限度額・死亡退職金の非課税限度額・相続税の総額の計算に影響します。 【制限を受けない養子(実子として扱われる)】 特別養子 配偶者の実子で養子となった者(連れ子養子) 代襲相続人である孫養子 養子を増やして基礎控除を膨らませることを防ぐための規定です。民法上は何人でも養子にできますが、相続税の計算では人数が制限される、という二段構えになっています。 【相続税額の2割加算】 孫養子(代襲相続人でない)は2割加算の対象 【養子の相続分】 実子と同じ第1順位の相続人で、法定相続分も実子と同じ 【特別養子縁組の要件】 養親は原則として25歳以上の夫婦であること 6カ月以上の試験養育期間を経ること

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (27)出典元ページ

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