特別養子縁組によって養子となった者については、原則として、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了す…
相続・事業承継 (27)
特別養子縁組によって養子となった者については、原則として、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了する。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
特別養子縁組では、原則として養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了します。
【普通養子と特別養子】
普通養子 実方との親族関係は続く/実親と養親の双方を相続できる/当事者の同意により成立する
特別養子 実方との親族関係が終了する/養親のみを相続する/原則として15歳未満(2020年4月から。出題当時は6歳未満)であることが要件/家庭裁判所の審判が必要/実親の同意が必要(一定の場合を除く)
特別養子は、実の親子に近い関係を作る制度なので、実方との関係が切れます。相続の場面では、実親の相続人にはなりません。
解説の続きをみる続きを閉じる
【相続税法上の養子の数の制限】
実子がいる場合 養子は1人まで法定相続人に含める
実子がいない場合 養子は2人まで
この制限は、基礎控除額・生命保険金等の非課税限度額・死亡退職金の非課税限度額・相続税の総額の計算に影響します。
【制限を受けない養子(実子として扱われる)】
特別養子
配偶者の実子で養子となった者(連れ子養子)
代襲相続人である孫養子
養子を増やして基礎控除を膨らませることを防ぐための規定です。民法上は何人でも養子にできますが、相続税の計算では人数が制限される、という二段構えになっています。
【相続税額の2割加算】
孫養子(代襲相続人でない)は2割加算の対象
【養子の相続分】
実子と同じ第1順位の相続人で、法定相続分も実子と同じ
【特別養子縁組の要件】
養親は原則として25歳以上の夫婦であること
6カ月以上の試験養育期間を経ること
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (27)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2020年1月 (57)贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居
- 2021年5月 (27)贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与を受けた日において、贈与者との婚姻期間が2
- 2022年1月 (57)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における兄Cさんの法定相続分は、( )であ
- 2023年1月 (27)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた
- 2023年9月 (57)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )であ
- 2025年5月 (56)贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居
スポンサーリンク

