2019年中に開始する相続において、相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+500万円×法定相続…
相続・事業承継 (29)
2019年中に開始する相続において、相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+500万円×法定相続人の数」の算式により求められる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。500万円ではありません。
500万円は、生命保険金等や死亡退職金の非課税限度額で使う数字です。
【混同しやすい2つの式】
遺産に係る基礎控除額 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
死亡保険金の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数
死亡退職金の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数
【計算例】
法定相続人が3人の場合
解説の続きをみる続きを閉じる
基礎控除額 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
2015年1月から、それまでの「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数」から引き下げられました。
【法定相続人の数の数え方(相続税の計算上)】
相続を放棄した人も含めて数える
養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで
民法上の相続人とは数え方が異なります。放棄によって基礎控除額が変わらないようにするための規定です。
【申告が不要な場合】
課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合
【税額がゼロでも申告が必要な場合】
配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受ける場合
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受ける場合
【相続税の総額の計算】
課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものとして各人の税額を計算し、合計する
実際の分割割合ではなく法定相続分で計算する
【各人の納付税額】
相続税の総額を実際に取得した財産の割合で按分し、2割加算や税額控除を適用する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (29)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2020年1月 (59)下記の<親族関係図>において、遺留分算定の基礎となる財産の価額が9,000万円であり、相
- 2021年5月 (29)相続人が負担した被相続人の葬式の際の香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用と
- 2022年1月 (59)被相続人の孫で当該被相続人の養子となっている者は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の
- 2023年1月 (29)公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はそ
- 2023年9月 (59)「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の
- 2025年5月 (59)貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借
スポンサーリンク

