健康保険の被保険者(障害の状態にない)は、原則として、( )になると健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制…
ライフプランニングと資金計画 (32)
健康保険の被保険者(障害の状態にない)は、原則として、( )になると健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
- (1)65歳
- (2)70歳
- (3)75歳
正答 (3)
正答は (3)。75歳です。
75歳になると、それまでの医療保険(健康保険や国民健康保険)の資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
【後期高齢者医療制度】
対象 75歳以上の人、および65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある人
運営 都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合
保険料 被保険者一人ひとりが負担する(原則として年金からの特別徴収)
自己負担 1割(一定以上の所得者は2割(2022年10月から)、現役並み所得者は3割)
被扶養者という考え方がないため、それまで家族の健康保険の被扶養者だった人も、75歳になると自分で保険料を負担します。
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【年齢の区切り】
40歳 介護保険の第2号被保険者になる
65歳 介護保険の第1号被保険者になる
70歳 医療費の自己負担が2割になる(現役並み所得者は3割)
75歳 後期高齢者医療制度の被保険者になる
【自己負担割合】
小学校就学前 2割
小学校就学後70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割(現役並み所得者は3割)
75歳以上 1割(一定以上の所得者は2割(2022年10月から)、現役並み所得者は3割)
【高額療養費】
同一月に同一の医療機関で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分が支給される
差額ベッド代、食事代、先進医療の技術料は対象外
【健康保険の主な給付】
療養の給付、高額療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料
75歳を過ぎると傷病手当金はありませんが、高額療養費は引き続き利用できます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (32)出典元ページ
最終更新日
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