厚生年金保険の被保険者期間が( ① )以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、一定の要件を満たす( ② )未満…
ライフプランニングと資金計画 (33)
厚生年金保険の被保険者期間が( ① )以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、一定の要件を満たす( ② )未満の配偶者を有する場合、当該受給権者が受給する老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
- (1)① 10年 ② 65歳
- (2)① 20年 ② 65歳
- (3)① 20年 ② 70歳
正答 (2)
正答は (2) ① 20年 ② 65歳。
加給年金額が加算されるのは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳未満の配偶者(または一定の子)を扶養している場合です。
年金版の家族手当にあたるもので、配偶者が65歳になって自分の老齢基礎年金を受け取り始めると打ち切られます。
【加給年金額の要件】
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上
受給権を取得した当時、生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳到達年度の末日までの子がいること
配偶者が65歳になると加算は終了する
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【振替加算】
加給年金額が打ち切られると、それに代わって配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が加算される
ただし、配偶者が1966年4月2日以降生まれの場合は振替加算がない
(1)の10年は老齢年金の受給資格期間(保険料納付済期間等が10年以上)で、まぎらわしい数字として置かれています。
「20年」と「65歳」の組合せで覚えてください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (33)出典元ページ
最終更新日
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