Aさんの2019年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。なお…

タックスプランニング (47)

Aさんの2019年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。

FP技能検定3級 2019年9月 (47)の表
正答 (2)
正答は (2)。600万円です。 雑所得の損失は損益通算できません。通算できるのは事業所得の損失だけです。 750万円(不動産所得) - 150万円(事業所得の損失) = 600万円 雑所得の損失50万円は通算しない 【損益通算できる4つの所得】 不動産所得 事業所得 山林所得 譲渡所得 頭文字をとって「不事山譲(ふじさんじょう)」と覚えるのが定番です。この4つ以外の損失は、他の所得と相殺できません。 【4つに該当しても通算できない主な損失】 不動産所得のうち、土地等を取得するための借入金の利子に相当する部分
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生活に通常必要でない資産(別荘、ゴルフ会員権、貴金属など)の譲渡損失 株式等の譲渡損失(上場株式等の配当所得等とは通算できる) 土地・建物等の譲渡損失(一定の居住用財産を除く) 土地の借入金利子の部分だけが除かれる点は、不動産所得でよく問われます。 【通算できない所得】 雑所得  仮想通貨の損失、公的年金等の損失など 一時所得 支出が収入を上回っても相殺できない 配当所得 原則として通算できない 給与所得、利子所得、退職所得 雑所得と一時所得は、損失が出ても切り捨てになります。 【雑所得の中での通算】 公的年金等と公的年金等以外は、雑所得の中で通算できる 他の所得区分との通算ができないだけで、同じ雑所得の中では相殺できます。 【純損失の繰越控除】 青色申告者は、損益通算しきれない損失を翌年以後3年間繰り越せる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (47)出典元ページ

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