厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のいない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達する…
ライフプランニングと資金計画 (4)
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のいない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子のいない妻は、65歳に達するまでの間、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されます。この設例の妻は45歳なので該当します。
【中高齢寡婦加算】
対象 夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子のない妻
または、子があり遺族基礎年金を受けていた妻が、子が18歳到達年度末に達して遺族基礎年金を受けられなくなったとき(40歳以上であること)
期間 40歳から65歳になるまで
要件 夫の厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上(死亡時に被保険者であった場合などを除く)
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遺族基礎年金は子のある配偶者または子にしか支給されないため、子のいない妻は遺族厚生年金だけになります。その不足を補うのが中高齢寡婦加算です。
【経過的寡婦加算】
妻が65歳になると中高齢寡婦加算は終了し、妻自身の老齢基礎年金が始まる
1956年4月1日以前生まれの妻には、老齢基礎年金が少ない分を補う経過的寡婦加算がある
【遺族基礎年金】
受給できる人 子のある配偶者、または子
子の要件 18歳到達年度末まで(障害のある子は20歳未満)で、婚姻していないこと
子がいなければ支給されません。
【遺族厚生年金】
受給できる人 配偶者、子、父母、孫、祖父母(この順位)
額 死亡した人の報酬比例部分の4分の3
30歳未満で子のない妻は5年間の有期給付
【中高齢寡婦加算の対象は妻のみ】
夫には支給されない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (4)出典元ページ
最終更新日
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