厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のいない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達する…

ライフプランニングと資金計画 (4)

厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のいない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子のいない妻は、65歳に達するまでの間、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されます。この設例の妻は45歳なので該当します。 【中高齢寡婦加算】 対象 夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子のない妻    または、子があり遺族基礎年金を受けていた妻が、子が18歳到達年度末に達して遺族基礎年金を受けられなくなったとき(40歳以上であること) 期間 40歳から65歳になるまで 要件 夫の厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上(死亡時に被保険者であった場合などを除く)
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遺族基礎年金は子のある配偶者または子にしか支給されないため、子のいない妻は遺族厚生年金だけになります。その不足を補うのが中高齢寡婦加算です。 【経過的寡婦加算】 妻が65歳になると中高齢寡婦加算は終了し、妻自身の老齢基礎年金が始まる 1956年4月1日以前生まれの妻には、老齢基礎年金が少ない分を補う経過的寡婦加算がある 【遺族基礎年金】 受給できる人 子のある配偶者、または子 子の要件 18歳到達年度末まで(障害のある子は20歳未満)で、婚姻していないこと 子がいなければ支給されません。 【遺族厚生年金】 受給できる人 配偶者、子、父母、孫、祖父母(この順位) 額      死亡した人の報酬比例部分の4分の3 30歳未満で子のない妻は5年間の有期給付 【中高齢寡婦加算の対象は妻のみ】 夫には支給されない

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (4)出典元ページ

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